別府市議会 2020-06-29 令和 2年第2回定例会(第6号 6月29日)
まず、市民税課関係部分については、独り親の非課税措置及び控除の追加に伴う単身児童扶養者にかかる整理及び課税特例の延長など、法律、政令、省令の改正に合わせて所要の規定の整備を行ったとの説明がなされた次第であります。 次に、資産税課関係部分については、水防法上の浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に対する課税標準の特例を規定した旨の説明がなされました。
まず、市民税課関係部分については、独り親の非課税措置及び控除の追加に伴う単身児童扶養者にかかる整理及び課税特例の延長など、法律、政令、省令の改正に合わせて所要の規定の整備を行ったとの説明がなされた次第であります。 次に、資産税課関係部分については、水防法上の浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に対する課税標準の特例を規定した旨の説明がなされました。
これに伴いまして、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者を対象とした個人市民税の人的非課税措置はひとり親及び寡婦を対象とすることとなりますが、住民票の続柄に「(未届)」の記載がある方は対象外となります。施行日は令和3年1月1日とし、令和3年度分以後の個人住民税について適用することとしております。 2点目は、所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応についてです。
これに伴いまして、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者を対象とした個人市民税の人的非課税措置はひとり親及び寡婦を対象とすることとなりますが、住民票の続柄に「(未届)」の記載がある方は対象外となります。施行日は令和3年1月1日とし、令和3年度分以後の個人住民税について適用することとしております。 2点目は、所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応についてです。
このうち、(3)の当該給与所得者(公的年金等受給者)が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨の記載事項は、地方税法におきまして未婚のひとり親家庭の子供に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平、男性ひとり親と女性ひとり親の間の不公平を同時に解消するための措置が講じられることに伴い、その事項の記載が削除されたことによる所要の改正をしようとするものであります。
このうち、(3)の当該給与所得者(公的年金等受給者)が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨の記載事項は、地方税法におきまして未婚のひとり親家庭の子供に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平、男性ひとり親と女性ひとり親の間の不公平を同時に解消するための措置が講じられることに伴い、その事項の記載が削除されたことによる所要の改正をしようとするものであります。
本件は、地方税法等の一部を改正する法律等が平成31年3月29日に公布され、その一部が原則、令和元年10月1日から施行されることに伴い、個人市民税の単身児童扶養者に対する非課税措置や申告関連規定整備、軽自動車税の税率や賦課徴収の特例についての規定整備等、所要の改正を行うもので、委員から、「単身児童扶養者とこれまでの男性寡夫・女性寡婦について」質疑があり、「新たに単身児童扶養者という項目が加わり、男性女性
本件は、地方税法等の一部を改正する法律等が平成31年3月29日に公布され、その一部が原則、令和元年10月1日から施行されることに伴い、個人市民税の単身児童扶養者に対する非課税措置や申告関連規定整備、軽自動車税の税率や賦課徴収の特例についての規定整備等、所要の改正を行うものであります。 次に議案第51号は、津久見市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてであります。
二つ目は、単身児童扶養者の個人住民税の非課税措置です。子供の貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が百三十五万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずるものです。 市民への影響につきましては、今まで非課税対象でなかった単身児童扶養者が非課税対象者となります。 三つ目は、ふるさと納税の見直しです。